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2011/3/16:
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電話回線利用契約書

契約者様(以下、甲とする)と、S―NETWORK ( 以下、乙とする) の間で下記の通り契約したものとする。

(1) 契約期間は、甲からの入金確認後、甲の希望日より開始する。契約期間は利用開始日より1ヶ月間 (30日間又は31日間)とする。継続又は更新は入金確認で自動継続、更新とし、本契約書の効力は継続する。

(2) 解約は、甲からの連絡で受付し解約希望日(利用開始日から1ヶ月未満) に乙がサービスを停止する。

(3) 乙が甲に連絡した際、連絡が取れなかった場合や入金の確認が取れなかった場合、又は当社のお客様として相応しくないと判断した場合、乙の判断でいつでも強制解約できる。

(4) 甲は、申し込み契約時に、初期費用として登録料、基本料金、保証料(通話料金)を支払う。

(5) 以下のサービスは、それぞれ保証金(預かり金)、月額基本料金、使用料金からなる。

 □ 逆転送電話
 □ 03発着信
 □ レンタル携帯
 □ 私書箱
 □ IP電話(データ通信端末)
 □ ※ 基本料金(月額使用料)は、更新日前に請求します。

(6) 保証金は、解約又は強制解約の時、又はそれに相当する場合、甲又は乙は基本料金にあてる事ができる。

(7) 甲の都合による契約途中の解約、又は契約途中に発生した実費用の支払いが行われなかった場合は、いかなる事態に於いても乙は、甲への保証金等の返却を行わない。

(8) 甲の業務内容の違法性の可能性がある場合または違法性を認定された時、乙は該当契約を解除し、サービスを停止し、保証金の返却を行わない、かつ警察へ届けでる。

(9) 乙から甲に請求する場合は、主に電話又はFAXにて連絡し、お支払いは当社指定の金融機関の口座に振り込む。

(10) 請求は基本的に開始日から1ヶ月後の毎月1回とする。但し、使用料金が保証金(通話料金)の70%を超えた場合常に乙は甲に請求できる。甲は乙に請求確認後原則的に翌日までに支払いをする。

(11) 保証金(預かり金)の返却は解約、又は強制解約の時に未払い使用料金を保証金(預かり金)から当て残金を乙は甲の指定する金融機関の口座に振り込む。

(12) 乙は、甲の契約した転送電話に関わる実費と秘書(私書箱)サービスに関わる通信料は別途請求できる。又、契約した郵便物転送サービスにかかる一切の費用を別途請求する事ができる。

(13) 本契約の権利を甲及び乙は第三者に譲渡してはならない。但し令状を持参した官公庁の指示に対してはこの限りではない。

(14) 乙が提供するサービスは、すべて電話転送業であり、契約以外のトラブルに関しては、一切責任を負わない。甲、乙間は本契約のサービス利用の目的は、違法なことで利用するものでないことを確認した。

(15) 乙は、甲との契約内容及び個人(法人)情報の漏洩に最新の注意をはらい管理監督するも、担当所轄の認定が行われない限り甲、又は第三者からの責任の追及や損害賠償には応じない。